役員変更登記にかかる費用は、登録免許税(実費)+書類取得の実費が基本です。 司法書士に依頼すると別途報酬が発生しますが、自分で申請すれば大幅に節約できます。 この記事では、費用の内訳と「自分でやる場合」「司法書士に頼む場合」の具体的な金額を比較します。
費用の全体像
役員変更登記にかかる費用は大きく3つに分けられます。
| 費用の種類 | 自分で申請 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税(国への税金) | 1万円 or 3万円 | 同額(変わらない) |
| 印鑑証明書・住民票などの実費 | 数百円〜1,000円程度 | 同額(変わらない) |
| 司法書士報酬 | 0円 | 2万〜5万円程度 |
| 合計目安(資本金1億円以下) | 約1万円〜 | 約3万〜6万円 |
登録免許税は申請方法に関わらず必ず発生する固定費用です。司法書士に頼んでも自分でやっても金額は同じです。 費用を抑えたい場合は、申請書類の作成を自分で行うことが最も効果的です。
登録免許税の金額
登録免許税は会社の資本金額によって2段階に分かれています。
| 資本金の額 | 登録免許税 |
|---|---|
| 1億円以下 | 1万円 |
| 1億円超 | 3万円 |
日本の中小企業の大半は資本金1億円以下のため、登録免許税は1万円が一般的です。 登録免許税は収入印紙を購入して申請書に貼付することで納付します(法務局の窓口でも購入可能)。
なお、役員変更の内容が複数あっても(例:取締役2名の辞任+1名の就任)、1回の申請にまとめて申請する場合は登録免許税は1万円のみです。
自分で申請する場合の費用内訳
自分で申請する場合にかかる費用は以下の通りです。書類作成ツールを活用すれば、専門知識がなくても対応できます。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税(収入印紙) | 10,000円 | 資本金1億円以下の場合 |
| 印鑑証明書(新任役員分) | 300〜450円/通 | 市区町村窓口またはコンビニ交付 |
| 郵送申請の場合の切手代 | 140〜580円程度 | 返信用封筒込み。窓口申請なら0円 |
| 法務局への交通費 | 実費 | 窓口申請の場合のみ |
つまり、自分で申請する場合の実質的な費用は登録免許税の1万円のみ(+数百円の実費)で済みます。 書類作成は変更登記メーカーを使えば無料・即日完成です。
司法書士に依頼する場合の費用相場
司法書士に依頼した場合の費用は「登録免許税+司法書士報酬」の合計です。 司法書士報酬は事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 10,000円(資本金1億円以下) |
| 司法書士報酬(全員重任・シンプルなケース) | 15,000〜25,000円 |
| 司法書士報酬(役員複数変更・複雑なケース) | 25,000〜50,000円以上 |
| 合計(シンプルなケース) | 約25,000〜35,000円 |
司法書士に依頼するメリットは、書類作成・法務局への申請まで一任できる点と、複雑なケース(定款変更が伴う場合など)でも対応してもらえる安心感です。 一方で、シンプルな全員重任や役員交代であれば、自分での申請は十分に可能です。
自分でやる場合と司法書士依頼の比較まとめ
| 比較項目 | 自分で申請 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 約1万円〜 | 約3〜6万円 |
| 時間・手間 | 書類作成に1〜2時間程度 | ほぼ不要(資料提供のみ) |
| 難易度 | ツールを使えば難しくない | 任せるだけ |
| 向いているケース | 全員重任・シンプルな役員交代 | 複雑な変更・定款変更が伴う場合 |
| おすすめ度 | ◎ コスト重視の方 | ○ 手間を省きたい方 |
費用を抑えるポイント
- 書類作成は無料ツールを活用する:変更登記メーカーを使えば申請書・議事録・株主リストが無料で即日作成できます
- 印鑑証明書はコンビニ交付を利用する:マイナンバーカードがあればコンビニで200〜350円(自治体による)で取得可能。窓口より安い場合があります
- 郵送申請で交通費をゼロに:法務局に持参しなくても郵送申請が可能(郵便切手代のみ)。登記完了証明書の返信用封筒を同封します
- 複数の変更をまとめて申請する:取締役の辞任・就任が同時に発生する場合は、1回の申請にまとめることで登録免許税が節約できます
よくある質問
Q. 登録免許税の収入印紙はどこで買えますか?
法務局の窓口(庁舎内の売店など)、郵便局、一部のコンビニで購入できます。 法務局に持参する場合は、窓口近くの売店で購入するのが最も手間がかかりません。
Q. 資本金を変えずに役員だけ変更しても登録免許税は1万円ですか?
はい。役員変更登記の登録免許税は資本金の「現在の額」で判定されます。 資本金1億円以下であれば、役員の人数や変更内容に関わらず1万円です。
Q. 司法書士に依頼する場合、費用の相場をどこで確認できますか?
各司法書士事務所のウェブサイトに料金表が掲載されていることが多いです。 複数の事務所に見積もりを依頼することで比較できます。 なお、日本司法書士会連合会では報酬の統計を公表しているため参考にできます。