変更登記の種類と必要書類
あてはまる変更を選ぶと入力画面に進みます。ここに並んだ書類が、入力内容から作成されます。登録免許税は、申請のときに法務局へ納める税額です(ツールの利用は無料です)。
- 役員変更利用がいちばん多い
全員重任
任期が満了し、同じ役員が続投する作成できる書類変更登記申請書・登記すべき事項・株主総会議事録・取締役会議事録/互選書・株主リスト・就任承諾書(欠席役員分)・委任状(代理申請時)登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円) - 役員変更
役員の一部交代
辞任・新任・就任がある作成できる書類変更登記申請書・登記すべき事項・辞任届・就任承諾書・株主総会議事録・取締役会議事録(代表取締役選定)・株主リスト・委任状(代理申請時)登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円) - 役員変更
住所・氏名の変更
代表取締役の引っ越し・改姓作成できる書類変更登記申請書・登記すべき事項・委任状(代理申請時)登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円) - 本店移転
本店移転
同じ法務局の管轄内での移転作成できる書類変更登記申請書・登記すべき事項・取締役会議事録/取締役決定書・株主総会議事録(開催時)・株主リスト(開催時)・委任状(代理申請時)登録免許税 3万円 - 定款変更
商号・目的の変更
社名の変更、事業目的の追加・変更作成できる書類変更登記申請書・登記すべき事項・株主総会議事録・株主リスト・委任状(代理申請時)登録免許税 3万円
対応:取締役会のある会社・ない会社(互選・各自代表・株主総会で選定)対象外:合同会社・一般社団法人など株式会社以外/管轄の異なる法務局への本店移転/解散・組織再編/オンライン申請
司法書士に頼む場合と、自分で申請する場合
役員の重任や交代のような定型的な変更なら、自分で申請しても手続きは難しくありません。
| 項目 | 司法書士に依頼する | このツールで自分で申請する |
|---|---|---|
| 費用 | 法務局に納める登録免許税+司法書士報酬 2〜5万円が目安 | 法務局に納める登録免許税と、郵送などの実費のみツールの利用は無料です |
| 書類の作成 | 司法書士が作成し、押印を依頼される | 入力すると申請書から議事録までそろう |
| 法務局への提出 | 司法書士が代理で申請 | 窓口に持参、または郵送 |
| 向いている場合 | 増資・組織再編、管轄外への本店移転など | 重任・交代・住所変更・同一管轄の本店移転・商号/目的変更 |
入力の手間と、書き間違いを減らす仕組み
法人番号から会社情報を入力
13桁の法人番号を入れると、国税庁のデータから商号と本店所在地を入力します。
議事録などの文面を自動で作成
登記すべき事項や議事録の本文を入力内容から組み立てます。必要なら書き換えもできます。
入力漏れのまま先に進まない
必須の欄が空だと次の画面に進めないので、書類の記載漏れを防げます。
途中で閉じても続きから
入力内容はお使いのブラウザに保存され、サーバーには保存されません。住所の自動入力では、郵便番号・法人番号だけを検索サービスに送ります。
変更登記の申請期限は2週間
役員の変更や本店移転などの登記は、変更が生じた日から2週間以内に申請します(会社法915条)。初日は数えないため、変更の日の翌日から数えて14日目が期限です。
期限を過ぎても申請はできますが、100万円以下の過料の対象になることがあります。
今日の日付が入っています。違う日の場合は変更してください。
※期限日が土日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)に当たる場合は、翌開庁日が期限になります。
変更登記の解説
すべての記事(21本)手続きの前に知っておきたいことを、法務局の記載例や条文をもとに解説しています。
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読み物6本
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- 会社の変更登記、世界はどうしているか「2週間ルール」は日本だけ?英・独・米・シンガポールと比較
- 議事録の歴史古代ローマの元老院から東インド会社、そして令和の裁判まで
- 収入印紙の歴史1624年オランダの発明から、アメリカ独立の引き金、令和の電子契約まで
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よくある質問
このツールは無料ですか?
はい、無料で、会員登録もいりません。入力した内容はお使いのブラウザ内にだけ保存され、サーバーには保存されません。住所の自動入力を使うときだけ、郵便番号・法人番号を検索サービスに送ります。
司法書士に頼まずに自分で申請できますか?
できます。変更登記は代表取締役による本人申請が可能です。全員重任・役員の一部交代であれば必要書類も少なく、本ツールで全て作成できます。不明点がある場合は司法書士への相談をおすすめします。
対応しているのはどんな会社・登記ですか?
株式会社の変更登記に対応しています。役員変更(全員重任・一部交代・住所氏名の変更)・本店移転(同一管轄)・定款変更(商号・目的の変更)です。合同会社・一般社団法人・有限会社や、管轄をまたぐ本店移転・オンライン申請には対応していません。
申請期限はいつまでですか?
変更が生じた日(株主総会の日など)から2週間以内に、法務局へ申請します。期限を過ぎると100万円以下の過料が科される場合があるため、早めに手続きを進めてください。
作成した書類はどこに提出しますか?
会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)です。窓口への持参と郵送のどちらでも受け付けています。
登録免許税はいくらかかりますか?
役員変更は資本金1億円以下なら1万円、1億円超なら3万円です。本店移転(同一管轄)と商号・目的の変更は3万円です。収入印紙を購入して申請書の台紙に貼ります。