変更登記メーカー

役員変更・一部交代(辞任・就任)

自動保存済み
作成する書類:変更登記申請書・登記すべき事項

申請書・役員変更

欄名の横の「この欄の書き方」ボタンを押すと、その欄の書き方を確かめられます。

会社の機関設計*

登記事項証明書の「取締役会設置会社に関する事項」に記録があれば「取締役会設置会社」を選びます。選んだ内容で添付書類が変わります。

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13桁の法人番号を入れると、商号・本店所在地などを取り込みます。取り込んだ内容が登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。

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13桁の法人番号を入力すると、商号・本店所在地・フリガナ(届出がある場合)を自動入力します。(出典:国税庁 法人番号公表サイト)

会社の種類を表す部分(株式会社等)を除く

本店所在地*
〒
申請書の記載内容
役員変更内容
退任(辞任)する役員と就任(新任)する役員を入力してください。
退任役員 1
変更区分

辞任する人は「退任(辞任)」、株主総会で新たに選ばれた人は「就任(新任)」を選びます。任期満了・解任・死亡による退任には対応していません。

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役職

辞任する人は登記事項証明書の表記どおり、就任する人は印鑑証明書や住民票の表記どおりに入れます。

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辞任日はふつう辞任届が会社に届いた日、就任日は総会で選ばれ本人が承諾した日です。就任日を空欄にすると決議日が使われます。

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就任する人は、印鑑証明書や住民票の表記どおりに丁目・番地まで入れます。辞任する人の住所は辞任届に入ります。

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〒

※辞任によって役員が法律・定款で定めた人数(取締役会設置会社の取締役は3名以上など)を下回る場合は、後任者が就任するまで辞任の登記はできません(会社法346条1項)。その場合は後任者の就任と一緒に申請してください。

登記の事由役員変更内容から自動生成
取締役の変更

後任を選んだ株主総会の日です。議事録と株主リストの日付になり、就任日が空欄のときは就任日にも使われます。

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登記申請の期限(2週間)はこの日から起算されます。株主リストの「上記の年月日」にも使用されます。

役員の欄から自動で作られ、ふつうはそのまま使えます。直接書き換えると自動では直らないので、作り直すときは「リセット」を押します。

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役員変更内容から自動生成されます。内容を確認・修正してください。
資本金の規模収入印紙の金額が変わります

資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です。選んだ金額が申請書と収入印紙貼付台紙に入ります。

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法務局に申請書を提出する日

申請書を出す時点の代表取締役の氏名です。代表取締役が辞任して交代する場合は、新しい代表取締役が申請人になります。

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申請人(代表取締役)住所*
〒

司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の欄と委任状が作られます。

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申請書に記載されます。書類に不備があった場合などに法務局から連絡が来ることがあります。

* 必須項目(*)をすべて入力すると次へ進めます

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役員変更・役員の一部交代

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取締役・監査役の辞任・就任・新任があった場合の変更登記。申請書・議事録・株主リストなどを自動作成し、印刷して法務局へ提出できます。

書類の入力はパソコンで行います。A4で印刷するためです。スマホからは、このページのURLをパソコンに送れます。

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作成できる書類

登録免許税(法務局に納める税額) 1万円(資本金1億円超は3万円)

  • 変更登記申請書
  • 登記すべき事項
  • 辞任届
  • 就任承諾書
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録(代表取締役選定)
  • 株主リスト
  • 委任状(代理申請時)

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パソコンを開く前に、手続きの全体像を確認できます。

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