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変更登記の登録免許税はいくら?種類別の金額一覧と納付方法

変更登記を申請する際には、法務局に登録免許税を納める必要があります。 登記の種類によって金額が異なり、収入印紙での納付が基本です。 この記事では、役員変更・本店移転・商号変更・目的変更など、変更登記の種類別登録免許税額を一覧でまとめ、 収入印紙の購入方法・貼付方法も詳しく解説します。

登録免許税とは

登録免許税とは、不動産・法人・船舶などの登記や登録に対して課される国税です。 会社の変更登記では、申請の際に登録免許税を納付する必要があります。

変更登記の登録免許税には「定額課税」と「定率課税」がありますが、会社の変更登記(役員変更・本店移転・商号変更・目的変更など)は ほぼすべて定額課税です。登記する金額や会社の規模に関係なく、変更の種類によって税額が決まります。

変更登記の種類別・税額一覧

株式会社の主な変更登記と登録免許税額の一覧です。

変更登記の種類登録免許税備考
役員変更(取締役・監査役など)1万円資本金が1億円以下の会社は1万円。1億円超は3万円
代表取締役の変更1万円(役員変更と同申請)役員変更と同時申請の場合、追加税額なし
本店移転(同一管轄内)3万円1件の申請で完結
本店移転(管轄外)6万円(旧管轄3万円+新管轄3万円)2件の申請が必要
商号変更3万円定款変更を伴う
目的変更3万円定款変更を伴う
商号変更+目的変更(同時申請)6万円変更の種類ごとに課税
資本金の額の変更(増資)増加資本金額×0.7%(最低3万円)定率課税
本店・支店の設置(新規)6万円(本店)・6万円(支店設置1ヶ所)会社設立時は別途費用

役員変更の登録免許税:1万円と3万円の違い

役員変更登記の登録免許税は、会社の資本金の額によって変わります。

資本金登録免許税
1億円以下1万円
1億円超3万円

中小企業・スタートアップの多くは資本金1億円以下のため、役員変更登記は1万円が適用されます。 なお、複数の役員を一度に変更しても、1回の申請であれば税額は1万円(または3万円)のままです。

収入印紙の購入と貼付方法

変更登記の登録免許税は、原則として収入印紙で納付します。 現金払いや振込ではなく、申請書の「収入印紙貼付台紙」に必要金額分の収入印紙を貼って提出します。

収入印紙の購入場所

  • 郵便局(ゆうちょ銀行含む):全国で購入可能。高額面の印紙も扱っている
  • 法務局の印紙売場:申請窓口近くに設置されている場合が多い
  • コンビニエンスストア:200円・400円など小額面が中心。3万円分など高額は複数枚になることも
  • 銀行・信用金庫:取り扱い窓口で購入可能

収入印紙の貼付方法

  • 申請書に添付する「収入印紙貼付台紙」(A4白紙1枚)の中央部分に収入印紙を貼る
  • 割印(消印)はしない:登記申請用の収入印紙は貼るだけでよく、割印は不要
  • 収入印紙はしわにならないよう、きれいに貼り付ける
  • 高額な収入印紙がない場合は、合計金額になるよう複数枚を貼って構わない
📌 注意:収入印紙に割印(消印)を押してしまうと使用済みとみなされ、再利用できなくなります。 登記申請の収入印紙台紙には、割印不要でそのまま貼付してください。

費用の計算例

代表的なパターンでの登録免許税の計算例をご紹介します。

シナリオ登録免許税の計算合計
取締役全員重任(資本金1億円以下)役員変更1件 × 1万円1万円
取締役一部交代(資本金1億円以下)役員変更1件 × 1万円1万円
本店移転(同一管轄)本店移転1件 × 3万円3万円
商号変更のみ商号変更1件 × 3万円3万円
商号変更+目的変更を同時申請商号変更3万円 + 目的変更3万円6万円
役員変更+本店移転を同時申請(資本金1億円以下)役員変更1万円 + 本店移転3万円4万円

複数の変更登記を同時に申請する場合、収入印紙は合計金額分を1枚の台紙に貼付します(台紙は申請書ごとに1枚)。

よくある質問

Q. 登録免許税は経費になりますか?

はい、会社の変更登記にかかる登録免許税は、法人税の計算上「租税公課」として損金(費用)に算入できます。 収入印紙の購入時に領収書をもらっておきましょう。

Q. 収入印紙は消費税の対象になりますか?

収入印紙の購入自体は非課税取引です。また、登録免許税として使用する収入印紙の貼付も消費税はかかりません。

Q. 申請が却下されたら登録免許税は返ってきますか?

申請を取り下げた場合は、登録免許税の還付請求ができます。 ただし申請が却下された場合も還付請求は可能ですが、手数料として登録免許税の1,000分の1が差し引かれます。 申請書に不備がある場合は取り下げ前に法務局に相談しましょう。

Q. 電子申請でも収入印紙が必要ですか?

商業登記のオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)を利用する場合は、 収入印紙ではなくインターネットバンキングによる電子納付が可能です。 電子申請の場合、登録免許税の納付額から100円の軽減が受けられます(電子納付手続きによる軽減)。

Q. 司法書士に依頼した場合の費用の目安は?

司法書士への依頼費用(報酬)は登録免許税とは別にかかります。 役員変更で2〜4万円、本店移転・商号変更・目的変更で3〜5万円程度が相場ですが、事務所によって異なります。 変更登記メーカーを使えば司法書士報酬なしで書類を作成できます。

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