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商号変更登記の手続き方法|会社名を変えるときの必要書類と流れ

会社名(商号)を変更するには、法務局への変更登記申請が必要です。 商号変更は必ず定款変更を伴うため、株主総会の特別決議から登記申請まで、一連の手続きを正確に進める必要があります。 この記事では、商号変更登記の手続きの流れ・必要書類・費用をわかりやすく解説します。

商号変更とは

商号とは、法律上の会社の名称です。株式会社において商号は定款の絶対的記載事項であるため、 商号を変更する場合は定款変更が必要になります。 そして定款変更には、株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。

商号変更の効力は株主総会の決議によって生じますが、第三者に対抗するためには法務局への変更登記が必要です。 変更登記の申請期限は、決議日から2週間以内と定められています(会社法915条)。

変更前の確認事項

商号変更手続きを進める前に、以下の点を必ず確認しておきましょう。

  • 同一・類似商号の調査:同一の所在場所における同一の商号は登記できません(不正競争防止法の観点からも類似商号は避ける)。 法務局の「登記情報提供サービス」や「登記ねっと」で事前に調査しましょう。
  • 商号に使える文字の制限:ローマ字・アラビア数字・一部の符号(「&」「'」「,」「-」「.」「・」)は使用可能ですが、 「株式会社」「有限会社」等の誤認を招く文字は不可。会社の種類を表す文字を商号中に含める必要があります。
  • 銀行口座・許認可への影響:商号変更後は、銀行口座名義・各種許認可・契約書類の名義変更も必要になります。 登記変更と並行して対応が必要な手続きをリストアップしておきましょう。

手続きの流れ

  1. 新商号の決定・事前調査:使用したい新商号を決め、類似商号がないか調査する
  2. 株主総会の招集:定款変更のため株主総会を招集する(原則として2週間前までに招集通知)
  3. 株主総会の開催・特別決議:議決権の3分の2以上の賛成で定款変更(商号変更)を決議する
  4. 必要書類の作成:変更登記申請書・株主総会議事録・株主リストなどを作成する
  5. 収入印紙の準備:登録免許税3万円分の収入印紙を購入する
  6. 法務局へ申請:本店所在地の管轄法務局に変更登記申請書を提出する(決議から2週間以内)

必要書類一覧

商号変更登記に必要な書類は以下の通りです。

取締役会非設置会社の場合

  • 変更登記申請書
  • 登記すべき事項(別紙または電磁的記録)
  • 株主総会議事録(商号変更の特別決議を記載したもの)
  • 株主リスト(議決権の上位10名または議決権割合3分の2以上の株主)
  • 収入印紙貼付台紙
  • 委任状(代理人が申請する場合)

取締役会設置会社の場合

  • 変更登記申請書
  • 登記すべき事項(別紙または電磁的記録)
  • 株主総会議事録(商号変更の特別決議)
  • 株主リスト
  • 収入印紙貼付台紙
  • 委任状(代理人が申請する場合)

株主総会議事録には、①開催日時・場所、②出席株主数と議決権数、③議案(商号変更の件)、 ④決議内容(新商号の記載)、⑤議長・出席取締役の署名捺印が必要です。

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費用(登録免許税)

商号変更登記には登録免許税3万円がかかります。 収入印紙で納付するため、郵便局やコンビニで3万円分の収入印紙を購入し、申請書の収入印紙貼付台紙に貼付します。

登記の種類登録免許税
商号変更登記3万円
目的変更を同時に行う場合(別申請)3万円(合計6万円)

登録免許税の詳細や他の変更登記との比較は、登録免許税の種類別一覧をご覧ください。

注意点・よくある質問

Q. 商号変更後、取引先や銀行への通知は必要ですか?

法律上の義務ではありませんが、実務上は通知が必要です。銀行口座の名義変更(登記事項証明書が必要)、 取引先との契約書の変更覚書、請求書・名刺・ウェブサイトの更新なども並行して進めましょう。

Q. 商号変更の効力はいつ発生しますか?

商号変更の効力は株主総会の決議日に発生します。ただし、登記をしないと第三者に変更を主張できないため、 速やかに変更登記を申請することが重要です。

Q. 商号変更と同時に目的変更もできますか?

はい、同一の株主総会で商号変更と目的変更を同時に決議し、同時に申請することができます。 ただし、登録免許税は各変更ごとに3万円かかるため、同時に行う場合は合計6万円が必要です。

Q. 役員(代表取締役)の印鑑証明書は必要ですか?

商号変更のみの場合、代表取締役の印鑑証明書は原則不要です。 ただし、代表取締役が変更になるなど他の変更登記と同時に申請する場合は必要になることがあります。

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