申請書・移転情報
欄名の横の「この欄の書き方」ボタンを押すと、その欄の書き方を確かめられます。
13桁の法人番号を入れると、商号・本店所在地などを取り込みます。取り込んだ内容が登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。
書き方ガイドで詳しく見る(別タブで開きます)13桁の法人番号を入力すると、商号・本店所在地・フリガナ(届出がある場合)を自動入力します。(出典:国税庁 法人番号公表サイト)
会社の種類を表す部分(株式会社等)を除く
移転先の住所を、取締役会(取締役)が決めた表記どおりに番地まで入れます。変更前と同じ法務局の管轄内の移転だけに対応しています。
書き方ガイドで詳しく見る(別タブで開きます)実際に本店を移転した日です(決議日ではありません)。移転年月日より前に申請することはできません。
書き方ガイドで詳しく見る(別タブで開きます)実際に本店を移転した日(議事録に書く「移転の時期」)。登記すべき事項の原因年月日になり、登記申請の期限(2週間)はこの日から起算されます。
登記事項証明書の「取締役会設置会社に関する事項」に記録があれば「取締役会あり」を選びます。なしなら取締役決定書が作られます。
書き方ガイドで詳しく見る(別タブで開きます)定款の本店の所在地を変える移転なら、株主総会が要ります。定款に市区町村までしか書いておらず、その中で移転する場合は要りません。
書き方ガイドで詳しく見る(別タブで開きます)定款に本店の所在地を最小行政区画(「東京都千代田区」「大阪府大阪市」など)までしか定めていない会社が、その区画内で移転する場合は、株主総会は不要です(取締役会の決議、取締役会がない会社は取締役の過半数の一致で足ります)。区画の外へ移転する場合のほか、定款に本店を番地まで(最小行政区画より詳しく)定めている場合は、同じ区画内の移転でも定款変更のため株主総会が必要です。
移転先の場所と移転の時期を、取締役会(取締役会がない会社は取締役)が決めた日です。移転年月日と同じ日でもかまいません。
書き方ガイドで詳しく見る(別タブで開きます)移転先と移転の時期を決めた取締役会の日。取締役会議事録の日付になります。
変更後の本店と移転年月日から自動で作られ、ふつうはそのまま使えます。直接書き換えると自動では直らないので、作り直すときは「リセット」を押します。
書き方ガイドで詳しく見る(別タブで開きます)法務局に申請書を提出する日
申請書に記載されます。書類に不備があった場合などに法務局から連絡が来ることがあります。
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