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本店移転

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作成する書類:変更登記申請書・登記すべき事項

申請書・移転情報

欄名の横の「この欄の書き方」ボタンを押すと、その欄の書き方を確かめられます。

13桁の法人番号を入れると、商号・本店所在地などを取り込みます。取り込んだ内容が登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。

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13桁の法人番号を入力すると、商号・本店所在地・フリガナ(届出がある場合)を自動入力します。(出典:国税庁 法人番号公表サイト)

会社の種類を表す部分(株式会社等)を除く

変更前の本店所在地*現在の登記住所
〒
変更後の本店所在地(移転先)*

移転先の住所を、取締役会(取締役)が決めた表記どおりに番地まで入れます。変更前と同じ法務局の管轄内の移転だけに対応しています。

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〒

実際に本店を移転した日です(決議日ではありません)。移転年月日より前に申請することはできません。

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実際に本店を移転した日(議事録に書く「移転の時期」)。登記すべき事項の原因年月日になり、登記申請の期限(2週間)はこの日から起算されます。

会社の情報
取締役会の設置

登記事項証明書の「取締役会設置会社に関する事項」に記録があれば「取締役会あり」を選びます。なしなら取締役決定書が作られます。

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株主総会の開催定款に定めた最小行政区画をまたぐ移転は株主総会が必要です

定款の本店の所在地を変える移転なら、株主総会が要ります。定款に市区町村までしか書いておらず、その中で移転する場合は要りません。

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定款に本店の所在地を最小行政区画(「東京都千代田区」「大阪府大阪市」など)までしか定めていない会社が、その区画内で移転する場合は、株主総会は不要です(取締役会の決議、取締役会がない会社は取締役の過半数の一致で足ります)。区画の外へ移転する場合のほか、定款に本店を番地まで(最小行政区画より詳しく)定めている場合は、同じ区画内の移転でも定款変更のため株主総会が必要です。

移転先の場所と移転の時期を、取締役会(取締役会がない会社は取締役)が決めた日です。移転年月日と同じ日でもかまいません。

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移転先と移転の時期を決めた取締役会の日。取締役会議事録の日付になります。

申請書の記載内容
登記の事由自動設定
本店移転

変更後の本店と移転年月日から自動で作られ、ふつうはそのまま使えます。直接書き換えると自動では直らないので、作り直すときは「リセット」を押します。

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移転先住所と移転日から自動生成されます。内容を確認・修正してください。

法務局に申請書を提出する日

申請人(代表取締役)住所*
〒

司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の欄と委任状が作られます。

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申請書に記載されます。書類に不備があった場合などに法務局から連絡が来ることがあります。

* 必須項目(*)をすべて入力すると次へ進めます

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株式会社の本店所在地を変更する登記(同一管轄内)。申請書・議事録・株主リストなどを自動作成し、印刷して法務局へ提出できます。

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作成できる書類

登録免許税(法務局に納める税額) 3万円

  • 変更登記申請書
  • 登記すべき事項
  • 取締役会議事録/取締役決定書
  • 株主総会議事録(開催時)
  • 株主リスト(開催時)
  • 委任状(代理申請時)

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パソコンを開く前に、手続きの全体像を確認できます。

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