株式会社では、取締役や監査役が退任・就任するたびに変更登記が必要になります。 この記事では、役員変更登記の概要から必要書類・費用・期限まで、はじめての方にもわかりやすく解説します。
役員変更登記とは
役員変更登記とは、株式会社の取締役・代表取締役・監査役などの役員に変更があった際に、法務局(登記所)に対して変更内容を届け出る手続きです。 会社法により、役員に変更が生じた日から2週間以内に申請することが義務づけられています。
登記は会社の公式な記録であり、取引先や金融機関が確認する重要な情報です。変更が生じたにもかかわらず登記を怠ると、過料(罰金)が科される場合があります。
役員変更登記が必要になる主なケース
- 役員の任期満了・全員重任:取締役・監査役の任期が終了し、同じメンバーが再選(重任)される場合 →全員重任登記の手続きを詳しく見る
- 役員の辞任・新任就任:取締役や監査役が辞任、または新しい役員が就任する場合 →役員の一部交代の手続きを詳しく見る
- 代表取締役の変更:代表取締役が交代する場合
- 役員の死亡・資格喪失:役員が亡くなった場合や欠格事由が生じた場合
役員変更登記に必要な書類
必要書類は会社の形態(取締役会の有無)や変更の内容によって異なります。一般的な書類は以下の通りです。
全員重任の場合(主な書類)
- 変更登記申請書
- 登記すべき事項(別紙または電磁的記録)
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)または互選書
- 株主リスト
- 収入印紙貼付台紙
- 委任状(代理人が申請する場合)
役員の一部交代の場合(追加書類)
- 就任承諾書(新任役員の場合)
- 辞任届(辞任する役員の場合)
- 印鑑証明書(新たに代表取締役になる場合など)
役員変更登記の費用(登録免許税)
役員変更登記には、法務局に納める登録免許税がかかります。司法書士に依頼しない場合はこの実費のみで申請できます。
| 資本金 | 登録免許税 |
|---|---|
| 1億円以下 | 1万円 |
| 1億円超 | 3万円 |
登録免許税は収入印紙で納付します。収入印紙は郵便局やコンビニで購入でき、申請書の収入印紙貼付台紙に貼付して提出します。 司法書士に依頼する場合は、別途報酬(3〜5万円程度)がかかります。自分で申請すれば登録免許税のみで済みます。
役員変更登記の申請期限
役員変更の決議日(株主総会の開催日)から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 この期限は会社法915条に定められており、遅延した場合は代表者に対して100万円以下の過料が科される場合があります。
なお、期限は決議日から数えて14日目(土日祝日を挟む場合も含む)です。ただし、14日目が法務局の休業日(土日祝日)にあたる場合は、翌営業日まで延長されます。
期限の計算方法や過料リスクの詳細は、変更登記の申請期限と過料リスクで詳しく解説しています。
役員変更登記の申請場所
会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します。管轄の法務局は法務省のウェブサイトで確認できます。 申請方法は以下の3種類があります。
- 窓口持参:法務局の窓口に直接提出する
- 郵送:法務局に書類を郵送する(書留推奨)
- オンライン申請:法務省の登記申請システムを利用する(電子証明書が必要)
自分で申請できるか?
役員変更登記は、代表取締役本人が自分で申請(本人申請)することが法律上可能です。 特に全員重任や一部役員の辞任・就任のケースであれば、必要書類も比較的少なく、本人申請に向いています。
変更登記メーカーを使えば、申請書・議事録・株主リストなど必要な書類を自動生成し、印刷して押印するだけで完成します。 書類作成に不安がある方や、複雑なケース(代表取締役の変更を伴うなど)は、司法書士への相談も選択肢のひとつです。