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役員変更登記とは?必要書類・費用・期限を完全解説

株式会社では、取締役や監査役が退任・就任するたびに変更登記が必要になります。 この記事では、役員変更登記の概要から必要書類・費用・期限まで、はじめての方にもわかりやすく解説します。

役員変更登記とは

役員変更登記とは、株式会社の取締役・代表取締役・監査役などの役員に変更があった際に、法務局(登記所)に対して変更内容を届け出る手続きです。 会社法により、役員に変更が生じた日から2週間以内に申請することが義務づけられています。

登記は会社の公式な記録であり、取引先や金融機関が確認する重要な情報です。変更が生じたにもかかわらず登記を怠ると、過料(罰金)が科される場合があります。

役員変更登記が必要になる主なケース

  • 役員の任期満了・全員重任:取締役・監査役の任期が終了し、同じメンバーが再選(重任)される場合 →全員重任登記の手続きを詳しく見る
  • 役員の辞任・新任就任:取締役や監査役が辞任、または新しい役員が就任する場合 →役員の一部交代の手続きを詳しく見る
  • 代表取締役の変更:代表取締役が交代する場合
  • 役員の死亡・資格喪失:役員が亡くなった場合や欠格事由が生じた場合

役員変更登記に必要な書類

必要書類は会社の形態(取締役会の有無)や変更の内容によって異なります。一般的な書類は以下の通りです。

全員重任の場合(主な書類)

  • 変更登記申請書
  • 登記すべき事項(別紙または電磁的記録)
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)または互選書
  • 株主リスト
  • 収入印紙貼付台紙
  • 委任状(代理人が申請する場合)

役員の一部交代の場合(追加書類)

  • 就任承諾書(新任役員の場合)
  • 辞任届(辞任する役員の場合)
  • 印鑑証明書(新たに代表取締役になる場合など)
📌 ポイント:変更登記メーカーでは、申請書・議事録・株主リスト・就任承諾書・辞任届など、必要な書類を入力内容から自動生成します。
→ 全員重任の書類を作成する→ 役員の一部交代の書類を作成する

役員変更登記の費用(登録免許税)

役員変更登記には、法務局に納める登録免許税がかかります。司法書士に依頼しない場合はこの実費のみで申請できます。

資本金登録免許税
1億円以下1万円
1億円超3万円

登録免許税は収入印紙で納付します。収入印紙は郵便局やコンビニで購入でき、申請書の収入印紙貼付台紙に貼付して提出します。 司法書士に依頼する場合は、別途報酬(3〜5万円程度)がかかります。自分で申請すれば登録免許税のみで済みます。

役員変更登記の申請期限

役員変更の決議日(株主総会の開催日)から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 この期限は会社法915条に定められており、遅延した場合は代表者に対して100万円以下の過料が科される場合があります。

なお、期限は決議日から数えて14日目(土日祝日を挟む場合も含む)です。ただし、14日目が法務局の休業日(土日祝日)にあたる場合は、翌営業日まで延長されます。

期限の計算方法や過料リスクの詳細は、変更登記の申請期限と過料リスクで詳しく解説しています。

役員変更登記の申請場所

会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します。管轄の法務局は法務省のウェブサイトで確認できます。 申請方法は以下の3種類があります。

  • 窓口持参:法務局の窓口に直接提出する
  • 郵送:法務局に書類を郵送する(書留推奨)
  • オンライン申請:法務省の登記申請システムを利用する(電子証明書が必要)

自分で申請できるか?

役員変更登記は、代表取締役本人が自分で申請(本人申請)することが法律上可能です。 特に全員重任一部役員の辞任・就任のケースであれば、必要書類も比較的少なく、本人申請に向いています。

変更登記メーカーを使えば、申請書・議事録・株主リストなど必要な書類を自動生成し、印刷して押印するだけで完成します。 書類作成に不安がある方や、複雑なケース(代表取締役の変更を伴うなど)は、司法書士への相談も選択肢のひとつです。

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