変更登記メーカー

役員の一部交代の変更登記書類の書き方入力画面の各欄に何を書くか

取締役・監査役の一部が辞任し、株主総会で後任を選んだときの登記書類を、変更登記メーカーで作るときの書き方です。入力画面の各欄にある「この欄の書き方」から、このページの該当する項目に直接移動できます。画面の例は架空の会社(株式会社見本商事)で、取締役と監査役が1人ずつ交代した場合です。

始める前に用意するもの

会社の情報を入れる

最初の画面「申請書・役員変更」の上の部分です。右側に申請書のプレビューが出て、入力した内容がそのまま反映されます。

会社の機関設計を2つから選ぶ欄と、法人番号を入れる会社法人等番号の欄
画面1 会社の情報を入れる(架空の入力例)

会社の機関設計

要点登記事項証明書の「取締役会設置会社に関する事項」に記録があれば「取締役会設置会社」を選びます。選んだ内容で添付書類が変わります。

取締役会を置いているかを選びます。登記事項証明書の「取締役会設置会社に関する事項」に記録があれば「取締役会設置会社」です。

選んだ内容で、就任する人の添付書類と、新しい代表取締役の選び方が変わります。取締役会設置会社では、新しい代表取締役は取締役会で選ぶので、取締役会議事録が加わります。取締役会のない会社では、新しい代表取締役を株主総会で選ぶ前提で、株主総会議事録に代表取締役の選定の議案が加わります。

取締役会のない会社のうち、取締役の互選で代表取締役を選ぶ会社や、代表取締役を定めず取締役全員が会社を代表する会社で代表者が変わる場合は、作られる議事録と登記すべき事項がそのままでは合いません。定款の代表取締役の条文を確かめ、法務局の記載例を見て書き直してください。

確かめる書類:登記事項証明書の「取締役会設置会社に関する事項」、定款(代表取締役の定め方)

会社法人等番号

要点13桁の法人番号を入れると、商号・本店所在地などを取り込みます。取り込んだ内容が登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。

13桁の法人番号を入れると、国税庁の法人番号公表サイトから商号・本店所在地・フリガナ(届出がある場合)を取り込みます。申請書には、法人番号の先頭1桁を除いた12桁が「会社法人等番号」として記載されます。

法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで会社名から検索できます。取り込んだ商号・本店は、登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。

確かめる書類:国税庁 法人番号公表サイト、登記事項証明書の「会社法人等番号」

辞任する役員・就任する役員を入れる

役員を1人ずつカードに入れます。辞任する人は「+ 退任者を追加」、就任する人は「+ 就任者を追加」でカードを足します。続けて在任する役員は入れません。「この欄の書き方」は最初のカードにだけ出ます(画面の例は就任する取締役のカードです。辞任する人のカードには出席の欄がありません)。

役員1のカード。変更区分(退任・就任)、役職、氏名、就任日、住所、株主総会に出席するかの欄
画面2 辞任する役員・就任する役員を入れる(架空の入力例)

変更区分・役職

要点辞任する人は「退任(辞任)」、株主総会で新たに選ばれた人は「就任(新任)」を選びます。任期満了・解任・死亡による退任には対応していません。

辞任する人は「退任(辞任)」、株主総会で新たに選ばれた人は「就任(新任)」を選びます。退任の理由は辞任だけに対応しています。任期満了・解任・死亡による退任は、このフォームでは作れません。

役職は、辞任する人は登記されている役職、就任する人は就任する役職を選びます。代表取締役が辞任する場合は「代表取締役」を選ぶと、登記すべき事項に取締役の「辞任」と代表取締役の「退任」の両方が入ります(取締役を辞めると代表取締役の資格もなくなるため)。代表取締役だけを辞めて取締役として残る場合には対応していません。

新しい代表取締役が就任する場合は「代表取締役」を選びます。取締役と代表取締役の両方の就任が登記すべき事項に入ります。

確かめる書類:登記事項証明書の「役員に関する事項」、辞任届、株主総会の決議の内容

氏名

要点辞任する人は登記事項証明書の表記どおり、就任する人は印鑑証明書や住民票の表記どおりに入れます。

辞任する人は、登記事項証明書の「役員に関する事項」の表記どおりに入れます。「髙」「﨑」のような字体も登記と同じにします。

就任する人は、添付する印鑑証明書や住民票(本人確認証明書)の表記どおりに入れます。就任承諾書・議事録・登記すべき事項に同じ氏名が入ります。

確かめる書類:登記事項証明書の「役員に関する事項」、就任する人の印鑑証明書・住民票

辞任日・就任日

要点辞任日はふつう辞任届が会社に届いた日、就任日は総会で選ばれ本人が承諾した日です。就任日を空欄にすると決議日が使われます。

辞任日は、辞任の効力が生じた日です。ふつうは辞任届が会社に届いた日で、辞任届に辞任する日を書いた場合はその日です。辞任届の日付と登記すべき事項の原因年月日になります。

就任日は、株主総会で選ばれ、本人が就任を承諾した日です。総会の席上で承諾したなら総会の日、後日承諾したなら承諾した日です。登記すべき事項の原因年月日になります。空欄にすると決議日が使われます。

取締役会設置会社で、新しい代表取締役を株主総会と別の日の取締役会で選んだ場合、代表取締役としての就任日は取締役会の日(承諾した日)です。このフォームは取締役と代表取締役の就任を同じ日付で作るので、登記すべき事項と取締役会議事録の日付を書き直してください。

辞任と就任の登記は、まとめて1件として申請できます。どちらも変更の日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。

確かめる書類:辞任届、株主総会議事録、就任承諾書

住所

要点就任する人は、印鑑証明書や住民票の表記どおりに丁目・番地まで入れます。辞任する人の住所は辞任届に入ります。

辞任する人の住所は辞任届に、就任する人の住所は就任承諾書と株主総会議事録(選任された人の欄)に入ります。

就任する人の住所は、添付する印鑑証明書や住民票の表記どおりに、丁目・番地まで入れます。代表取締役は住所も登記されるので、登記すべき事項にもこの住所が入ります。

確かめる書類:就任する人の印鑑証明書・住民票、辞任する人の住所

株主総会に出席する

要点就任する人だけの欄です。チェックすると、議事録に「席上その就任を承諾した」と入ります。総会の場で承諾しなかった人は外します。

就任する人のカードにだけある欄です。チェックすると、株主総会議事録に「席上その就任を承諾した」と入ります。総会の場で就任を承諾しなかった人はチェックを外します。

このフォームは、出席したかどうかにかかわらず、就任する人ごとに就任承諾書を作ります。就任承諾書には、取締役会のない会社の取締役と、取締役会設置会社の代表取締役は個人の実印を押して印鑑証明書を添付します。それ以外の取締役と監査役は認印でよく、住民票記載事項証明書や運転免許証のコピー(裏面も)などの本人確認証明書を添付します。

確かめる書類:株主総会議事録(就任を承諾した人)

登記すべき事項を確かめる

役員を入れ終えると、申請書の「登記の事由」と「登記すべき事項」が自動で作られます。監査役の辞任・就任がある場合は、監査の範囲の欄も出ます。

監査役の監査範囲のチェック欄、自動で作られた登記の事由、決議日の欄、登記すべき事項の欄
画面3 登記すべき事項を確かめる(架空の入力例)

監査役の監査の範囲(会計限定)

要点定款に監査役の監査の範囲を会計に限定する定めがあり、その旨がまだ登記されていない会社がチェックします。

定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」定めがある会社は、平成27年5月1日以降、最初に監査役の辞任・就任などの登記をするときに、その旨も登記します。平成18年5月1日(会社法の施行日)当時に資本金1億円以下で、負債の合計が200億円未満だった株式会社は、定款を変えていなくても、この定めがあるとみなされていることがあります。

チェックすると、登記の事由と登記すべき事項にその旨が加わり、添付書類に定款(または株主総会議事録、定めがあることを証する代表取締役の証明書)1通が加わります。

登記事項証明書の「役員に関する事項」に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」とすでにある会社、この定めがない会社はチェックしません。

確かめる書類:定款(監査役の条文)、登記事項証明書の「役員に関する事項」

決議日(株主総会の開催日)

要点後任を選んだ株主総会の日です。議事録と株主リストの日付になり、就任日が空欄のときは就任日にも使われます。

後任を選んだ株主総会の日です。株主総会議事録と株主リストの日付になり、就任日を空欄にしたときは就任日にも使われます。

確認画面には、この日から数えた申請期限が出ます。辞任日が総会より前の場合、辞任の登記の期限は辞任日から2週間です(会社法915条1項)。期限を過ぎても申請はできますが、会社ではなく、申請の義務を負う代表者(代表取締役)個人に100万円以下の過料が科されることがあります(会社法976条1号)。

辞任によって役員が法律や定款で決めた人数を下回る場合(取締役会設置会社の取締役が3人未満になるなど)は、後任が就任するまで辞任の登記はできません(会社法346条1項)。後任の就任と一緒に申請します。

確かめる書類:株主総会の招集通知、株主総会議事録、定款(役員の員数)

登記すべき事項

要点役員の欄から自動で作られ、ふつうはそのまま使えます。直接書き換えると自動では直らないので、作り直すときは「リセット」を押します。

役員の欄から自動で作られます。法務局の記載例と同じく、辞任、就任の順に、役員ごとに「役員に関する事項」「資格」「氏名」「原因年月日」を並べます。代表取締役は取締役と代表取締役の2つの資格で入り、代表取締役には「住所」が入ります。ふつうはそのまま使えます。

直接書き換えると、そのあと役員の欄を変えても自動では書き直されません。役員の欄から作り直すときは「リセット」を押します。

確かめる書類:法務局の記載例「辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合」

申請書の残りの欄を入れる

資本金の規模・申請日・申請人・連絡先・申請先など、申請書の下のほうの欄です。

資本金の規模の選択、申請日、申請人の氏名と住所、代理人が申請するのチェック、連絡先電話番号、申請先の法務局
画面4 申請書の残りの欄を入れる(架空の入力例)

資本金の規模(登録免許税)

要点資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です。選んだ金額が申請書と収入印紙貼付台紙に入ります。

役員の変更登記の登録免許税は、資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です(登録免許税法 別表第一 24号(1)カ)。選んだ金額が申請書と収入印紙貼付台紙に入ります。

収入印紙は郵便局などで買い、収入印紙貼付台紙に貼ります。割印はしません(消印は登記所が行います)。

確かめる書類:登記事項証明書の「資本金の額」

申請人(代表取締役)氏名

要点申請書を出す時点の代表取締役の氏名です。代表取締役が辞任して交代する場合は、新しい代表取締役が申請人になります。

申請書を出す時点の代表取締役の氏名です。代表取締役が交代しない場合は、今の代表取締役を入れます。

代表取締役が辞任して新しい代表取締役が就任する場合は、新しい代表取締役が申請人になります。新しい代表取締役のカードを入れると、氏名と住所が自動で入ります。辞任する代表取締役の氏名を入れると、欄の下に注意が出ます。

申請書・委任状に押すのは、申請人が登記所に届け出た印鑑です。新しい代表取締役がまだ印鑑を届け出ていない場合は、印鑑届書で届け出ます。

確かめる書類:登記事項証明書の「役員に関する事項」、株主総会議事録・取締役会議事録(新しい代表取締役)

代理人が申請する

要点司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の欄と委任状が作られます。

司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の住所・氏名を入れると、申請書に代理人の欄が入り、委任状が作られます。

代理人が申請する場合、申請書には代理人が押印し、代表取締役の押印は要りません。委任状には、代表取締役が登記所に届け出た印鑑(会社の届出印)を押します。

代表取締役が自分で窓口に出す・郵送する場合は、チェックしません。

確かめる書類:代理人の住所・氏名(本人確認書類どおりの表記)

申請先(法務局)

要点本店所在地の住所から、申請先の法務局を自動で判定します。違うときは「手動で変更」から入れ直してください。

登記は、本店所在地を管轄する法務局(支局・出張所を含む)に申請します。本店所在地の住所から自動で判定して、申請書の宛先に入れます。

判定できなかったときや、判定結果が違うときは「手動で変更」から入れ直してください。管轄は法務局のサイト「管轄のご案内」で確かめられます。申請は窓口のほか、郵送やオンラインでもできます。

確かめる書類:法務局「管轄のご案内」

議事録の本文を確かめる

就任する人がいると、2つ目の画面から議事録の本文を作ります。役員の欄をもとに、法務局の記載例に沿った文が自動で入ります。取締役会設置会社で新しい代表取締役が就任する場合は、取締役会議事録の画面も加わります。辞任だけの場合、議事録と株主リストの画面は出ません。

株主総会議事録の本文の入力欄。自動で作られた議事録の文が入っている
画面5 議事録の本文を確かめる(架空の入力例)

議事録の本文

要点自動で入る文は記載例をもとにした一例です。実際の総会に合わせて書き換え、続けて在任する役員の氏名を「〇〇〇〇」の部分に書き入れます。

自動で入る文は、法務局の記載例をもとにした一例です。実際に開いた総会・取締役会に合わせて、開催の日時・場所、株主の数と議決権の数を書き換えます。

出席取締役・出席監査役の欄は、総会の時点で在任している役員です。就任する人はまだ役員ではないので入れません。続けて在任する役員はこのフォームに入れていないので、「〇〇〇〇」の部分に氏名を書き入れます。選任された人の欄には、就任承諾書と同じ住所が入ります。

株主総会議事録の結びは、記載例に合わせて、取締役会のある会社は「記名する」、取締役会のない会社は「記名押印する」にしています。取締役会のない会社では、新しく就任する取締役・代表取締役について、議事録に押した印鑑の印鑑証明書が要ることがあるためです。

新しい代表取締役を選んだ議事録には、押す人の実印と印鑑証明書が要ります。取締役会で選ぶ会社は出席した取締役・監査役全員、株主総会で選ぶ会社は議長と出席した取締役です(商業登記規則61条6項)。ただし、変更前の代表取締役が出席して会社の届出印を押していれば、印鑑証明書は要りません。代表取締役が辞任する場合は、ふつう届出印を押せる人がいないので、印鑑証明書が要ります。

確かめる書類:定款(議長・議事録の記名押印の定め)、総会・取締役会の実際の内容

株主リストを入れる

株主総会の決議で後任を選んだときは、株主リストを添付します(商業登記規則61条3項)。

株主リストの画面。記載する株主の決まりの説明と、総議決権数の欄
画面6 株主リストを入れる(架空の入力例)

総議決権数と株主

要点総議決権数は、議決権のない株式を除いた数です。株主は議決権の多い順に、3分の2に達するまでか上位10名の、少ないほうまで書きます。

総議決権数は、自己株式など議決権のない株式を除いた数です。株主総会に欠席した株主の分も含めます。

株主は、議決権の多い順に、議決権の割合の合計が3分の2に達するまでか、上位10名までの、いずれか少ない人数を書きます。株主を入れると、何人目まで書く必要があるかが下に出ます。全員を書いてもかまいません。

種類株式を発行している会社、単元株制度のある会社には対応していません(1株を1議決権として扱います)。

確かめる書類:株主名簿

確認して印刷する

最後の画面に、作られる書類と押す印鑑、自社で用意する書類(印鑑証明書・本人確認証明書など)、登録免許税、申請期限がまとめて出ます。「印刷する」で全部の書類をまとめて印刷できます。

書類の確認画面。変更登記申請書・辞任届・就任承諾書・株主総会議事録・株主リストの一覧と、それぞれに押す印鑑
画面7 確認して印刷する(架空の入力例)

印刷したあとにすること

  1. 申請書に、代表取締役が登記所に届け出た印鑑(会社の届出印)を押す。代理人が申請する場合は代理人の印鑑を押す
  2. 新しく就任した代表取締役が申請書や委任状に押印する場合は、その印鑑を印鑑届書で登記所に届け出る(以前に同じ会社の代表取締役として届け出ている場合を除く)
  3. 申請書は収入印紙貼付台紙・登記すべき事項と合わせて複数ページになるので、ページのつづり目に申請書と同じ印鑑で契印する
  4. 収入印紙を収入印紙貼付台紙に貼る(割印はしない)
  5. 辞任届・就任承諾書・議事録に、確認画面に出た印鑑を押してもらう。就任する人の印鑑証明書または本人確認証明書を用意する
  6. 法務局の窓口に出すか、郵送する。申請期限は、辞任・就任の日からそれぞれ2週間以内
役員の一部交代の書類を作成する

手続き全体の流れは役員の一部交代の変更登記で説明しています。