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役員の住所・氏名変更

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作成する書類:変更登記申請書・登記すべき事項

申請書・変更情報

欄名の横の「この欄の書き方」ボタンを押すと、その欄の書き方を確かめられます。

変更の内容*

代表取締役が引っ越したなら「住所が変わった」、結婚などで氏名が変わったなら「氏名が変わった」を選びます。

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13桁の法人番号を入れると、商号・本店所在地などを取り込みます。取り込んだ内容が登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。

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13桁の法人番号を入力すると、商号・本店所在地・フリガナ(届出がある場合)を自動入力します。(出典:国税庁 法人番号公表サイト)

会社の種類を表す部分(株式会社等)を除く

本店所在地*現在の登記住所
〒

住所が変わった代表取締役の氏名を、登記事項証明書の表記どおりに、字体まで同じに入れます。

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現在の登記に記録されている氏名

変更前の住所現在の登記住所
〒
変更後の住所住民票記載の住所をそのまま正確に入力してください

変更前は登記事項証明書の住所、変更後は住民票の住所をそのまま正確に、丁目・番地まで入れます。

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※住居表示の実施や行政区画の変更で住所の表記が変わっただけの場合は、登録免許税はかかりません(登録免許税法5条)。その場合は市区町村が発行する証明書(住居表示実施証明書など)を添付します。

〒

住所は住民票の住所を定めた日(引っ越した日)、氏名は戸籍に書かれた変更の日です。この日から2週間以内に申請します。

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住民票(または戸籍)に記載された変更日。登記申請の期限(2週間)はこの日から起算されます。

資本金の規模収入印紙の金額が変わります

資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です。選んだ金額が申請書と収入印紙貼付台紙に入ります。

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申請書の記載内容
登記の事由自動設定
代表取締役の住所変更

入力した内容から自動で作られ、ふつうはそのまま使えます。直接書き換えると自動では直らないので、作り直すときは「リセット」を押します。

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入力内容から自動生成されます。内容を確認・修正してください。

法務局に申請書を提出する日

司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の欄と委任状が作られます。

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申請書に記載されます。書類に不備があった場合などに法務局から連絡が来ることがあります。

* 必須項目(*)をすべて入力すると次へ進めます

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役員変更・住所・氏名の変更

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代表取締役の住所変更・氏名変更の登記。申請書・議事録・株主リストなどを自動作成し、印刷して法務局へ提出できます。

書類の入力はパソコンで行います。A4で印刷するためです。スマホからは、このページのURLをパソコンに送れます。

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作成できる書類

登録免許税(法務局に納める税額) 1万円(資本金1億円超は3万円)

  • 変更登記申請書
  • 登記すべき事項
  • 委任状(代理申請時)

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