変更登記メーカー

商号・目的の変更登記書類の書き方入力画面の各欄に何を書くか

株主総会で定款を変えて、商号(会社名)または目的を変更したときの登記書類を、変更登記メーカーで作るときの書き方です。入力画面の各欄にある「この欄の書き方」から、このページの該当する項目に直接移動できます。画面の例は架空の会社(株式会社見本商事)です。

始める前に用意するもの

変更の種類と会社の情報を入れる

最初の画面「申請書・定款変更」の上の部分です。右側に申請書のプレビューが出て、入力した内容がそのまま反映されます。商号の欄には、変更前の(今の)商号を入れます。

定款変更の種類(商号の変更・目的の変更)を選ぶ欄と、法人番号を入れる会社法人等番号の欄
画面1 変更の種類と会社の情報を入れる(架空の入力例)

定款変更の種類

要点商号(会社名)を変えたなら「商号の変更」、目的を追加・変更・削除したなら「目的の変更」を選びます。

商号(会社名)を変えたなら「商号の変更」、目的を追加・変更・削除したなら「目的の変更」を選びます。選んだ内容で、登記の事由・登記すべき事項・議事録の文が変わります。

このフォームは1回に一方の書類を作ります。同じ株主総会で商号と目的の両方を変えた場合は、1通の申請書にまとめて申請できます。その場合は、登記の事由・登記すべき事項・議事録に、もう一方の変更を書き足してください。

確かめる書類:株主総会の決議の内容

会社法人等番号

要点13桁の法人番号を入れると、商号・本店所在地などを取り込みます。取り込んだ内容が登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。

13桁の法人番号を入れると、国税庁の法人番号公表サイトから商号・本店所在地・フリガナ(届出がある場合)を取り込みます。申請書には、法人番号の先頭1桁を除いた12桁が「会社法人等番号」として記載されます。

法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで会社名から検索できます。取り込んだ商号・本店は、登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。

確かめる書類:国税庁 法人番号公表サイト、登記事項証明書の「会社法人等番号」

変更後の商号を入れる(商号の変更)

「商号の変更」を選ぶと、本店所在地の下に変更後の商号の欄が出ます。

変更後の商号の枠。新商号と、新商号のカナ読みの欄
画面2 変更後の商号を入れる(商号の変更)(架空の入力例)

新商号

要点変更後の商号を定款の表記どおりに入れます。「株式会社」の文字が必要で、使える文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字と一部の符号です。

株主総会で決めた変更後の商号を、定款の表記どおりに入れます。株式会社の商号には「株式会社」の文字を入れます(会社法6条2項)。入っていないと次へ進めません。

商号に使える文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字と、一部の符号(& ’ , ‐ . ・)です(商業登記規則50条)。ほかの文字が入っていると、欄の下に注意が出ます。

同じ本店所在場所に同じ商号の会社がすでにあると、登記できません(商業登記法27条)。定款を変える前に、本店を管轄する法務局で調べてください(無料)。

カナ読みは、「株式会社」を除いた部分を片仮名で入れます。申請書の新商号のフリガナになり、国税庁の法人番号公表サイトで公表されます(登記事項証明書には出ません)。

申請書の「商号」欄には変更前の商号と変更後の商号が並び、申請人の欄・委任状・株主リストは変更後の商号で作られます。

確かめる書類:定款変更の議案(変更後の商号)、管轄の法務局での同一商号の調査

変更後の目的を入れる(目的の変更)

「目的の変更」を選ぶと、本店所在地の下に変更後の目的の欄が出ます。目的は1行に1つずつ入れます。

変更後の目的の枠。目的を1つずつ入れる欄が3つと、目的を追加するボタン
画面3 変更後の目的を入れる(目的の変更)(架空の入力例)

変更後の目的

要点変更した目的だけでなく、変更後に定款に書かれる目的を全部、定款の順番どおりに1つずつ入れます。

変更した目的だけでなく、変更後に定款に書かれる目的を全部、定款の順番どおりに入れます。登記すべき事項には、入れた目的がすべて番号付きで入ります(記載例「目的は変更部分だけでなく、変更後の全ての目的を記録してください」)。

目的の最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」のような号を置いている会社は、それも1つの目的として入れます。

確かめる書類:定款変更の議案(変更後の目的)、登記事項証明書の「目的」

決議日と登記すべき事項を入れる

変更の内容と決議日から、申請書の「登記すべき事項」が自動で作られます。

決議日の欄と、自動で作られた登記すべき事項の欄
画面4 決議日と登記すべき事項を入れる(架空の入力例)

決議日(株主総会の開催日)

要点定款の変更を決議した株主総会の日です。議事録・株主リストの日付と、登記すべき事項の原因年月日になります。

定款の変更を決議した株主総会の日です。株主総会議事録と株主リストの日付になり、登記すべき事項の原因年月日(変更の日)にも使われます。

株主総会で変更の効力が生じる日を別に決めた場合は、その日が変更の日です。登記すべき事項の原因年月日を書き直してください。

変更の登記は、変更の日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。期限を過ぎても申請はできますが、会社ではなく、申請の義務を負う代表者(代表取締役)個人に100万円以下の過料が科されることがあります(会社法976条1号)。

確かめる書類:株主総会の招集通知、株主総会議事録

登記すべき事項

要点変更の内容と決議日から自動で作られ、ふつうはそのまま使えます。直接書き換えると自動では直らないので、作り直すときは「リセット」を押します。

変更の内容と決議日から自動で作られます。商号の変更は「商号」に変更後の商号、目的の変更は「目的」に変更後の目的を全部並べ、「原因年月日」に変更の日が入ります。ふつうはそのまま使えます。

直接書き換えると、そのあと新商号・目的・決議日の欄を変えても自動では書き直されません。入力内容から作り直すときは「リセット」を押します。

確かめる書類:法務局の記載例「商号の変更」「目的の変更」

申請書の残りの欄を入れる

申請日・申請人(代表取締役)の氏名と住所を入れたあと、代理人と申請先の欄があります。登録免許税は資本金にかかわらず3万円なので、区分を選ぶ欄はありません。

代理人が申請するのチェック、連絡先電話番号、申請先の法務局
画面5 申請書の残りの欄を入れる(架空の入力例)

代理人が申請する

要点司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の欄と委任状が作られます。

司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の住所・氏名を入れると、申請書に代理人の欄が入り、委任状が作られます。

代理人が申請する場合、申請書には代理人が押印し、代表取締役の押印は要りません。委任状には、代表取締役が登記所に届け出た印鑑(会社の届出印)を押します。

代表取締役が自分で窓口に出す・郵送する場合は、チェックしません。

確かめる書類:代理人の住所・氏名(本人確認書類どおりの表記)

申請先(法務局)

要点本店所在地の住所から、申請先の法務局を自動で判定します。違うときは「手動で変更」から入れ直してください。

登記は、本店所在地を管轄する法務局(支局・出張所を含む)に申請します。本店所在地の住所から自動で判定して、申請書の宛先に入れます。

判定できなかったときや、判定結果が違うときは「手動で変更」から入れ直してください。管轄は法務局のサイト「管轄のご案内」で確かめられます。申請は窓口のほか、郵送やオンラインでもできます。

確かめる書類:法務局「管轄のご案内」

株主総会議事録の本文を確かめる

2つ目の画面で、株主総会議事録の本文を作ります。入力した内容から、法務局の記載例に沿った文が自動で入ります。

株主総会議事録の本文の入力欄。自動で作られた議事録の文が入っている
画面6 株主総会議事録の本文を確かめる(架空の入力例)

議事録の本文

要点自動で入る文は記載例をもとにした一例です。実際の総会に合わせて書き換えます。商号を第1条、目的を第2条としているので、条番号が違えば直します。

自動で入る文は、法務局の記載例をもとにした一例です。実際に開いた総会に合わせて、開催の日時・場所、株主の数と議決権の数、出席した役員の氏名を書き換えます。

定款の変更は、株主総会の特別決議で行います(会社法466条・309条2項11号)。議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する必要があります(定款で定足数や賛成の割合を変えている会社もあります)。

議案の条番号は、商号を第1条、目的を第2条としています。定款の条番号が違う会社は、本文を書き直してください。

確かめる書類:定款(商号・目的の条番号、議長の定め)、総会の実際の内容

株主リストを入れる

定款の変更は株主総会の決議で行うので、株主リストを添付します(商業登記規則61条3項)。

株主リストの画面。記載する株主の決まりの説明と、総議決権数の欄
画面7 株主リストを入れる(架空の入力例)

総議決権数と株主

要点総議決権数は、議決権のない株式を除いた数です。株主は議決権の多い順に、3分の2に達するまでか上位10名の、少ないほうまで書きます。

総議決権数は、自己株式など議決権のない株式を除いた数です。株主総会に欠席した株主の分も含めます。

株主は、議決権の多い順に、議決権の割合の合計が3分の2に達するまでか、上位10名までの、いずれか少ない人数を書きます。株主を入れると、何人目まで書く必要があるかが下に出ます。全員を書いてもかまいません。

種類株式を発行している会社、単元株制度のある会社には対応していません(1株を1議決権として扱います)。

確かめる書類:株主名簿

確認して印刷する

最後の画面に、作られる書類と押す印鑑、登録免許税、申請期限がまとめて出ます。「印刷する」で全部の書類をまとめて印刷できます。

書類の確認画面。変更登記申請書・株主総会議事録・株主リストの一覧と、それぞれに押す印鑑
画面8 確認して印刷する(架空の入力例)

印刷したあとにすること

  1. 申請書に、代表取締役が登記所に届け出た印鑑(会社の届出印)を押す。代理人が申請する場合は代理人の印鑑を押す
  2. 申請書は収入印紙貼付台紙・登記すべき事項と合わせて複数ページになるので、ページのつづり目に申請書と同じ印鑑で契印する
  3. 3万円分の収入印紙を収入印紙貼付台紙に貼る(割印はしない)。登録免許税は資本金の額にかかわらず3万円です(登録免許税法 別表第一 24号(1)ツ)
  4. 株主総会議事録に、確認画面に出た印鑑を押す
  5. 法務局の窓口に出すか、郵送する。申請期限は、定款変更の効力が生じた日(ふつうは株主総会の日)から2週間以内
商号・目的の変更の書類を作成する

手続き全体の流れは商号変更登記の必要書類・登記すべき事項・綴じ方で説明しています。