代表取締役の住所・氏名変更の登記書類の書き方入力画面の各欄に何を書くか
代表取締役の住所や氏名が変わったときの登記書類を、変更登記メーカーで作るときの書き方です。入力画面の各欄にある「この欄の書き方」から、このページの該当する項目に直接移動できます。画面の例は架空の会社(株式会社見本商事)です。
始める前に用意するもの
- 登記事項証明書登記されている代表取締役の氏名・住所を、登記どおりに写すため
- 住民票(氏名の変更は戸籍の記載も)変更後の住所・氏名と、変更の日を正確に写すため。申請書に添付する必要はありません
- 法人番号(13桁)会社の情報を自動で入れるため。国税庁の法人番号公表サイトで調べられます
変更の内容と会社の情報を入れる
最初の画面「申請書・変更情報」の上の部分です。右側に申請書のプレビューが出て、入力した内容がそのまま反映されます。

変更の内容
要点代表取締役が引っ越したなら「住所が変わった」、結婚などで氏名が変わったなら「氏名が変わった」を選びます。
代表取締役が引っ越したなら「住所が変わった」、結婚などで氏名が変わったなら「氏名が変わった」を選びます。選んだ内容で、入力する欄と登記の事由(「代表取締役の住所変更」「代表取締役たる取締役の氏変更」など)が変わります。
このフォームは代表取締役の変更だけに対応しています。代表取締役でない取締役・監査役は住所が登記されないので、引っ越しても登記は要りません。氏名が変わった場合は登記が要りますが、このフォームでは作れません。
住所と氏名の両方が変わった場合、このフォームは一方ずつ作ります。1通の申請書にまとめるときは、登記の事由と登記すべき事項に、もう一方の変更を書き足してください。
確かめる書類:登記事項証明書の「役員に関する事項」
会社法人等番号
要点13桁の法人番号を入れると、商号・本店所在地などを取り込みます。取り込んだ内容が登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。
13桁の法人番号を入れると、国税庁の法人番号公表サイトから商号・本店所在地・フリガナ(届出がある場合)を取り込みます。申請書には、法人番号の先頭1桁を除いた12桁が「会社法人等番号」として記載されます。
法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで会社名から検索できます。取り込んだ商号・本店は、登記事項証明書の表記と同じか確かめてください。
確かめる書類:国税庁 法人番号公表サイト、登記事項証明書の「会社法人等番号」
住所の変更を入れる(住所が変わった)
「住所が変わった」を選ぶと、本店所在地の下に、代表取締役の氏名と変更前・変更後の住所の欄が出ます。

代表取締役の氏名
要点住所が変わった代表取締役の氏名を、登記事項証明書の表記どおりに、字体まで同じに入れます。
住所が変わった代表取締役の氏名を、登記事項証明書の「役員に関する事項」の表記どおりに入れます。「髙」「﨑」のような字体も登記と同じにします。
代表取締役が2人以上いる会社で住所が変わったのが1人だけなら、その人の氏名を入れます。
確かめる書類:登記事項証明書の「役員に関する事項」
変更前の住所・変更後の住所
要点変更前は登記事項証明書の住所、変更後は住民票の住所をそのまま正確に、丁目・番地まで入れます。
変更前の住所には、登記事項証明書に記録されている住所を入れます。変更後の住所は、住民票に書かれた住所をそのまま正確に、丁目・番地まで入れます(記載例の注記)。変更後の住所が登記すべき事項と申請書の申請人の欄に入ります。
住居表示の実施や、市町村の名称の変更などで住所の表記が変わっただけ(引っ越していない)の場合は、登録免許税はかかりません(登録免許税法5条4号・5号)。その場合は、市区町村が発行する住居表示の実施などの証明書を添付します。
確かめる書類:住民票、登記事項証明書の「役員に関する事項」
氏名の変更を入れる(氏名が変わった)
「氏名が変わった」を選ぶと、変わった箇所、変更前・変更後の氏名、代表取締役の住所の欄が出ます。

変更した箇所・変更前後の氏名
要点姓が変わったなら「氏」、名前が変わったなら「名」を選びます。変更前は登記事項証明書、変更後は戸籍や住民票の氏名を入れます。
姓が変わったなら「氏」、名前が変わったなら「名」を選びます。登記の事由と登記すべき事項の「甲野太郎の氏変更」の「氏」「名」が変わります。
変更前の氏名には登記事項証明書の氏名を、変更後の氏名には戸籍や住民票の氏名を入れます。代表取締役の住所は、登記されている今の住所です(住所も変わっている場合は、住所の変更も必要です)。
登記すべき事項には、代表取締役(住所付き)と取締役の2つの資格で、変更後の氏名が入ります。
確かめる書類:登記事項証明書の「役員に関する事項」、戸籍・住民票
変更年月日と登記すべき事項を入れる
変更年月日と資本金の規模を入れると、申請書の「登記すべき事項」が自動で作られます。

変更年月日
要点住所は住民票の住所を定めた日(引っ越した日)、氏名は戸籍に書かれた変更の日です。この日から2週間以内に申請します。
住所の変更は住民票に書かれた住所を定めた日(引っ越した日)、氏名の変更は戸籍に書かれた変更の日です。登記すべき事項の原因年月日になります。
変更の登記は、変更の日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。期限を過ぎても申請はできますが、会社ではなく、申請の義務を負う代表者(代表取締役)個人に100万円以下の過料が科されることがあります(会社法976条1号)。
確かめる書類:住民票、戸籍
資本金の規模(登録免許税)
要点資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です。選んだ金額が申請書と収入印紙貼付台紙に入ります。
役員の変更登記の登録免許税は、資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です(登録免許税法 別表第一 24号(1)カ)。選んだ金額が申請書と収入印紙貼付台紙に入ります。
収入印紙は郵便局などで買い、収入印紙貼付台紙に貼ります。割印はしません(消印は登記所が行います)。
確かめる書類:登記事項証明書の「資本金の額」
登記すべき事項
要点入力した内容から自動で作られ、ふつうはそのまま使えます。直接書き換えると自動では直らないので、作り直すときは「リセット」を押します。
入力した内容から自動で作られます。住所の変更は「資格」代表取締役・「住所」変更後の住所・「氏名」・「原因年月日」…住所移転、氏名の変更は代表取締役と取締役の2つの資格で「原因年月日」…(変更前の氏名)の氏変更、と記載例どおりに入ります。ふつうはそのまま使えます。
直接書き換えると、そのあと入力欄を変えても自動では書き直されません。入力内容から作り直すときは「リセット」を押します。
確かめる書類:法務局の記載例「役員変更、住所移転」「役員変更、氏名変更」
申請書の残りの欄を入れる
申請日・代理人・連絡先・申請先の欄です。申請人は、入力した代表取締役(変更後の住所・氏名)で申請書に入ります。

代理人が申請する
要点司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の欄と委任状が作られます。
司法書士や従業員など、代表取締役以外の人が申請書を出すときにチェックします。代理人の住所・氏名を入れると、申請書に代理人の欄が入り、委任状が作られます。
代理人が申請する場合、申請書には代理人が押印し、代表取締役の押印は要りません。委任状には、代表取締役が登記所に届け出た印鑑(会社の届出印)を押します。
代表取締役が自分で窓口に出す・郵送する場合は、チェックしません。
確かめる書類:代理人の住所・氏名(本人確認書類どおりの表記)
申請先(法務局)
要点本店所在地の住所から、申請先の法務局を自動で判定します。違うときは「手動で変更」から入れ直してください。
登記は、本店所在地を管轄する法務局(支局・出張所を含む)に申請します。本店所在地の住所から自動で判定して、申請書の宛先に入れます。
判定できなかったときや、判定結果が違うときは「手動で変更」から入れ直してください。管轄は法務局のサイト「管轄のご案内」で確かめられます。申請は窓口のほか、郵送やオンラインでもできます。
確かめる書類:法務局「管轄のご案内」
確認して印刷する
2つ目の画面に、作られる書類と押す印鑑、登録免許税、申請期限がまとめて出ます。議事録や株主リストは要りません。「印刷する」で書類をまとめて印刷できます。

印刷したあとにすること
- 申請書に、代表取締役が登記所に届け出た印鑑(会社の届出印)を押す。代理人が申請する場合は代理人の印鑑を押す
- 申請書は収入印紙貼付台紙・登記すべき事項と合わせて複数ページになるので、ページのつづり目に申請書と同じ印鑑で契印する
- 収入印紙を収入印紙貼付台紙に貼る(割印はしない)
- 住民票や戸籍の証明書は添付しない(記載例の注記)
- 法務局の窓口に出すか、郵送する。申請期限は、変更年月日から2週間以内
手続き全体の流れは役員変更登記とは?必要書類・費用・期限で説明しています。